いじめ防止対策推進方針
目 的
国の「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」に基づく「いじめ防止基本方針」を尊重し、本校はいじめの防止等に対し最大限の努力を行うため、『神戸星城高等学校いじめ防止対策基本方針』を策定するとともに、神戸星城高等学校「いじめ防止対策委員会」を設置する。
神戸星城高等学校 いじめ防止対策基本方針
- 生徒の豊かな情操と道徳心を養い、心の通う対人交流の能力の素地を養う。
- 教職員は生徒の保護者、関係者等と連携を図りつつ、いじめの防止及び早期発見に取組み、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。
- いじめを早期に発見するため、定期的に調査を行う。
- 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができる体制を整える。
- いじめを受けた生徒、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言は関係機関と連携して行う。
- インターネットを通じて行われるいじめを防止するため必要な啓発活動を行い、生徒や保護者の意識の高揚に努める。
- 神戸星城高等学校「いじめ防止対策委員会」(以下本委員会とする。)を組織し、いじめ防止及びいじめ対策を推進する。
- 生徒がいじめを行っている場合は、教育上必要があると認めるときは懲戒を加えることができる。
- 重大事態が発生した場合には、事実関係を明確にするための調査を行い、その旨を知事に報告する。
- いじめの早期発見及びいじめの再発を防止するための取組について、教職員が研修の実施等により資質の向上を図るとともに、その成果について適正に学校評価を行う。
神戸星城高等学校 「いじめ防止対策委員会」の組織は以下の委員で構成する。
- 委員は、校長、教頭、生徒指導部長、各学年正副主任、養護教諭をもって構成する。
- 本委員会は必要に応じて、臨床心理士又は弁護士等を招聘するものとする。
神戸星城高等学校 「いじめ防止対策委員会」の活動内容は以下のとおりとする。
- 本委員会は、学校がいじめの問題に取り組む中核的な役割を担う。
- 本委員会は、いじめ防止対策を講ずるとともに、いじめの実態把握を行う。
- 本委員会は、いじめを行った生徒への指導、保護者への助言を行い、場合によっては所轄警察署と連携し適切に対処する。
- 本委員会は、学期に1回開催する。ただし、必要に応じてその都度開催する。
附則 『神戸星城高等学校いじめ防止対策推進方針』の施行は平成25年12月5日とする。
平成29年 9月1日 一部改正
平成30年 4月1日 一部改正